2025.10.02
自治体等

10月は「土地月間」、10月1日「土地の日」です

10月は「土地月間」、10月1日「土地の日」です。

土地は、私たちの日常生活や企業活動にとって不可欠な基盤であり、貴重な資源です。一定面積以上の土地を売買などの契約で取得した場合、国土利用計画法により知事への届出が必要です。

○届出対象
(1)都市計画法による市街化区域では2,000㎡以上
(2)(1)を除く都市計画区域では5,000㎡以上
(3)都市計画区域以外の区域では10,000㎡以上
○届出期限
 土地売買などの契約を結んだ日から、契約日を含めて2週間以内
○届出先
 土地の所在する市町村役場

 届出書の様式は岡山県のホームページからダウンロードできます。
 届出をしなかった場合、法律により罰せられることがありますので、必ず届出を行ってください。

〈問い合わせ先〉
 県庁 中山間・地域振興課
  電話:086-226-7268
  URL:https://www.pref.okayama.jp/page/883531.html